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1.76条許可申請について
北九州市金剛土地区画整理事業の組合設立認可の公告日(令和6年3月6日)から換地処分の公告日までの間に、土地区画整理事業が施行されている区域内で建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により、市長の許可を受ける必要があります。
建築行為等を計画するにあたっては、事前に施行者に相談してください。
76条許可申請書は、まず施行者に提出して施行者から意見書を受領し、北九州市に提出する際にこの意見書を添付してください。
申請の提出様式などについては、金剛土地区画整理組合の事務所で配布しているほか、このページからも入手できます。
(1)施行者
〒807-1263 北九州市八幡西区金剛1丁目5-27
電話 093-482-5466
FAX 093-482-5469
(2)76条許可申請書提出先【事前に施行者から意見書を受領してください】
北九州市小倉北区城内1番1号(市役所本庁舎 13 階)
電話 093-582-2469
2.許可を必要とする行為
① 土地の形状および形質の変更(切土や盛土等)
② 建築物の新築・改築・増築
③ 工作物の新築・改築・増築(土留、門、塀の外構等)
④ 移動の容易でない物件(5 トン以上)の設置・堆積
※地区計画の届出や建築確認申請等、土地区画整理法によらない手続きについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
3.審査に要する日数(申請書を受理してから)
(1)施行者が行う事前審査:4~5日間(標準的な日数。補正に要する日数を除く。)
※施行者が意見書を作成
(2)市が行う審査:14日間(標準的な日数。補正に要する日数を除く。)
4.許可申請の手続きのながれ
- 施行者への事前相談
- 76条許可申請書を施行者に提出申請書様式は、組合事務所で入手できます。
申請書は3部(正・副・副)提出してください。 - 施行者による事前審査事前審査に、4~5日要します。
(ただし、補正に要する日数を除く) - 施行者から意見書等を受領電話連絡しますので、組合事務所で受領してください。
- 76条許可申請書を市に提出施行者から返却された申請書2部(正・副)に、
施行者の意見書を添えて提出してください。 - 市の審査審査に開庁日14日程要します。
(ただし、補正に要する日数を除く) - 許可書を受領電話連絡しますので、事業推進課で受領してください。
5.提出書類一覧(提出部数 正1 副2 計3部)
【建築物の新築・改築・増築の場合】
必要図書 | 備考 |
---|---|
申請書 | ・土地区画整理組合事務所に用意しています。 |
位置図 ※申請地を朱書 | ・方位、道路および目標となる地物 |
配置図(縮尺 1/500 以上) ※敷地境界を朱線で明記 |
・方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、 外壁の後退距離、申請に係る建築物と既存建築物等の別、 敷地の接する道路の位置及び幅員、高低差、敷地求積(別 紙でも可) ※外構等の工作物がある場合その位置(別紙でも可) |
立面図(縮尺 1/200 以上) | ・正面、背面、左側及び右側 |
各階平面図(縮尺 1/200 以上) | ・方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、建築面積、床面積計算 |
構造図(縮尺 1/200 以上) | ・主要断面、基礎伏、各階床伏、小屋伏、工作物等 ※外構等の工作物がある場合その構造図 |
仮換地指定通知書(写し) 又は仮換地証明書 |
・仮換地の場合 |
従前地の土地登記簿謄本(写し) | ・仮換地の場合 |
保留地証明書 | ・保留地の場合 |
売買契約書(写し) | ・保留地の場合 |
同意書 | ・売買契約を締結した者及び仮換地指定を受けた者以外の者が申請する場合、同意書を添付 |
※76条許可申請書を市に提出する際は、土地区画整理組合が作成した意見書を添付してください。
【その他の行為の場合】
必要図書 | 備考 |
---|---|
申請書 | ・土地区画整理組合事務所に用意しています。 |
位置図 ※申請地を朱書 | ・方位、道路および目標となる地物 |
敷地平面図(縮尺 1/500 以上) ※敷地境界を朱書 |
・方位、土地の境界線及び工作物、物件等の位置 |
縦横断図 | ・変更前後の土地の形状(土地の形状の変更がある場合) |
構造図(縮尺 1/200 以上) | ・構造図(工作物、物件等がある場合) |
仮換地指定通知書(写し) 又は仮換地証明書 |
・仮換地の場合 |
従前地の土地登記簿謄本(写し) | ・仮換地の場合 |
保留地証明書 | ・保留地の場合 |
売買契約書(写し) | ・保留地の場合 |
同意書 | ・売買契約を締結した者及び仮換地指定を受けた者以外の者が申請する場合、同意書を添付 |